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POKAN

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ワンキリ電話対処法

-------記事引用元------
WEB110発行
メールマガジン【ネット犯罪最新事情】
melma! ID:m00000380

携帯電話の着信履歴を見ると、午後2時頃に03-5340-8877という番号からの着信
があった。仕事でも使用している電話なので、誰だろう?と思いながら折り返してか
けてみると「こちらはエクセルセクシーボイスです」という音声案内が流れてきた。

どうやら今年の5月頃から問題になっているSPAM電話からの着信だったらしい。

この業者は、電話番号を自動的に生成するツールと、ダイアラーソフトを使用するこ
とで、不特定多数の携帯電話番号にワンコールの自動発呼を行う。いわゆる「ワン切
り」というやつだ。
着信を受けた人が、気になってかけ直すと有料音声番組への案内テープが流れてき
て、ガイダンスに従って番号を押すと有料番組に繋がるという仕組みのようである。
今のところ、この手の業者が使用する電話番号は10種類近くが発見されているが、
いずれも03などから始まる固定電話番号を番号通知でかけてくる。

これらのスパム電話の特性と問題点は以下の通り。

1.発信者に通話料、通信料がかからない
業者は相手が電話に出る前に自動的に回線を切断するため、電話料金は一切かからな
い。また、インターネットを使用しているわけではないので通信料もかからない。

2.ターゲットの電話番号の収集方法
番号生成ソフトを使って、携帯電話番号リストを自動的に生成していると思われるた
め、個人がいくら注意しても着信は避けようがない。また、ソフトによって生成され
た電話番号リストは個人情報保護法による「個人情報データベース」に該当しないし
ないため、それを保有する業者は「個人情報取扱事業者」にも該当しない。このため
同法による規制が出来ない。

3.業者は、架けてくる電話により何らの商業行為を行っていない。
もし電話により何らかの役務提供の勧誘を行っているのであれば、電話勧誘行為とし
て特定商取引法に基づく規制対象となるが、受け手が電話に出る前にダイアラーが自
動的に回線を切ってしまうため、広告宣伝や勧誘の事実が認められない。スパムメー
ルにおいても、あたかも友人宛への間違いメールを装って、アダルトサイトのURLの
みを記述したメールを送信するものが発見されているが、この場合は、複数人に配布
された同一内容のメールを収集することにより「商業広告」として取り扱うことが可
能になる。しかし、スパム電話の場合には「着信」という通信記録しか残らないため
「商業広告」や「電話勧誘」として対処することが困難である。

4.悪質な取り立て
仮に、音声ガイダンスに従って有料番組の利用を行った場合には、後日その代金の督
促電話を受けることになるが、金銭の貸付を業として行っているわけではないので、
貸金業法や利息制限法の適用を受けず、取り立て方法や利息に関する制約がない。も
し自分の携帯電話の番号を通知した状態でサービスの提供を受けた場合には、昼夜を
問わず執拗な取り立てに遭遇する可能性がある。

以上の理由により、現時点でこれらの行為を事前に規制することは困難と思われます
が、法外な料金の要求や悪質な取立については、民法や消費者契約法、刑法により対
抗することが可能なので法律の専門家か消費者相談センターに相談されることをお薦
めします。

以下、関連すると思われる法規

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平成12年4月28日に成立した消費者契約法
事業者の以下に掲げる一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合、消費者
は契約の申込み又は承諾の意思表示を取り消すことができる。

(誤認類型)
重要事項(当該消費者契約の目的となるものの内容又は取引条件であって、当該消費
者の消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの)につ
いて、事実と異なることを告げること(第4条第1項第1号)

重要事項又は重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、か
つ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実を故意に告げないこと(第
4条第2項)

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民
法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、
無効とする。
--------------------------------------------------
民法4条
未成年者が法定代理人の同意無くして行った契約はこれを取り消すことが可能

但し、次のような場合には、未成年者の契約でも取り消すことができません
1 小遣いとしてあらかじめ処分を許された範囲の契約である場合
2 未成年者が結婚している場合
3 営業を許された未成年者が、営業に関する取引をした場合
4 未成年者が、相手に信用させるために、成人であるなどと積極的に詐欺行為を働
いた場合
5 未成年者の時に契約し、成人になってからも代金を支払うなど追認した場合
--------------------------------------------------
民法第90条〔公序良俗違反〕
公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とす
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民法第95条〔錯誤〕
法律行為の要素に錯誤がある意思表示 は無効とする
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WEB110では、これらのSPAM電話に対して何らかの有効な法規制を提言していきた
いと考えていますので、実際に代金の請求を受けた経験のある方は、その詳細をご報
告下さい。

報告先:webmaster@web110.com
件 名:SPAM電話の被害報告

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※WEB110へ相談をされる方へ
下記のページをの説明をご覧頂いた上で、適切な方法でお問い合わせ下さい。
http://web110.com/help.html
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